不動産売却の基礎を学ぼう!

悩んだら法律事務所へ

悩んだら法律事務所へ 家を購入したが、住宅ローンを払うことができなくなってしまった方は少なくないと思います。病気やリストラなどで働けなくなればローンは払えなくなるため、こういうケースは十分に考えられます。
住宅ローンを払えなくなった場合、任意売却を考える方が結構いるはずです。この方法は売却金額よりローンの残高が多い場合に、債権者との同意を得て売却することです。
ただ、本当に任意売却した方がいいか悩んでいる方がいると思われます。悩んでいる方は、一度法律事務所に行って相談してみることをおすすめします。
法律のプロである弁護士が、任意売却をするべきかどうかをアドバイスしてくれます。他に方法があれば、違う方法も教えてもらえるため、相談してみる価値が間違いなくあります。
注意点は債務分野を得意としている弁護士がいる法律事務所を選ぶことです。弁護士にも得意分野と不得意分野があるので、債務関係に強い弁護士に相談することも重要なポイントです。

住宅の任意売却は偏頗弁済に該当するのかどうか

住宅の任意売却は偏頗弁済に該当するのかどうか 任意売却は、ローンの返済が困難になった住宅を債権者の同意を得て売却することをいいます。裁判所の決定にしたがって競売に付すよりも、高値で売れる可能性があるという利点を有しています。
ただ、残債の額が大きい時は売却代金をもってしてもローンを完済できないことがあります。そうなると最終的には、自己破産という選択も考える必要が出てきます。
ここで注意が必要なのは、任意売却はいわゆる偏頗弁済に該当しないということです。
偏頗弁済とは複数の債権者がいる場合、そのうちの特定の者にだけ優先的に弁済を行ったり担保を提供したりすることで、この行為があったと見なされると破産申請が認められないことがあります。
しかし住宅ローンには必ず抵当権が設定されており、滞納すると競売によって優先的に処分されてしまいます。任意売却はこれを防ぐための手段ですから、特定の債権者だけを優遇したことにはなりません。
したがって、「自己破産が認められなくなるかも知れないから任意売却をしたくてもできない」と懸念する必要はありません。