不動産売却の基礎を学ぼう!
根抵当権付きの任意売却は可能か
住宅ローンを利用して住宅を購入した後で、何らかの理由で住宅ローンの返済ができなくなり一定期間以上の滞納を続けると、債権の権利者が金融機関から債権回収会社や保証会社へと移行して、ローン残額の一括返済を求められることになります。
通常はローンで購入した住宅を売却して残高の返済に充てることになりますが、その際には任意売却の方法を選択する人が多いようです。
任意売却は住宅を市場で売却する方法であり、住宅を競売にかけるよりも高値での売却が期待できるというメリットがあります。
住宅ローンを利用する際に住宅に根抵当権が設定されていても、任意売却で住宅を売却することは可能です。
ただしその場合には根抵当権を設定した金融機関と話し合いをして、これを解除してもらうことが必要になります。
解除のための交渉や手続きは難しいものになりますが、金融機関にとっても高額で売却できる任意売却のメリットは大きいため、交渉に応じる金融機関が多くなっています。
任意売却は競売よりも高い値段が付く可能性があるのでおすすめ
住宅ローンの支払いが困難となった場合には、さまざまな方法で残債を返済する必要があります。
イメージとしては住宅が競売にかけられてしまうという状況を思い浮かべる方も多いものですが、その段階に至る前に「任意売却」を選択する方法が大きなメリットがあるのでおすすめです。
住宅を居住者の任意で売ることとなりますので、競売にかけられるものではないため通常の売却と外面的には見分けもつきません。
任意売却は、住居を売った後にローンの残債が残るという売却方法ですが、競売よりも値段が高くつきやすい点や、契約内容や明け渡しなどの条件を比較的融通がききやすいなどのメリットもあります。
数ヶ月間にわたり住宅ローンの返済が滞ってしまっている状況においては、競売にかけられる前に任意売却を選択して、できるだけ有利に整理を進めていくようにしましょう。
信頼性の高い任意売却の専門会社へ連絡を行い、相談をすることからスタートしてみてください。
親切に対応してくれますので、不安に感じることはありません。
◎2022/2/3
情報を更新しました。
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>任意売却にもデメリットがないわけではない
>任意売却物件を購入したい場合の注意点とは
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