不動産売却の基礎を学ぼう!
破産管財人による任意売却
不動産の所有者が自己破産してしまった場合に、裁判所の関与の下で破産管財人が選出されることがあります。破産した人の財産の調査や評価、処分を行う人のことをいいます。この場合には、大体自己破産に詳しい弁護士が選ばれることが多いです。財産の処分の中に、不動産の任意売却があります。不動産を少しでも高い金額で売ることで、債権者に対してできるだけ多くの金銭を配当するのが仕事になります。
この場合の任意売却は、一般的な任意売却とは異なります。自己破産した場合の不動産は破産財団の属することになります。自己破産した人が勝手に売却することはできません。ただし、破産管財人であっても自由に売却することはできず、必ず裁判所の許可を得て債権者と交渉してから売却する必要があります。不動産に担保権がある場合には、担保権を抹消してもらわなければなりません。配当を受けることができない担保権者がいると、担保権解除料を請求してくることもあります。
任意売却物件は値引きは難しいが魅力がある
ローンの返済が困難になった住宅所有者が、売却代金で一括返済することを目的として物件を売りに出すことを任意売却といいます。一般の中古住宅と同じように市中に出回り、しかもできるだけ早く売却したい事情があることから市価よりも安い価格で購入しやすいため、人気があります。
ただ、任意売却物件は売り手本人だけでなく債権者である金融機関等の同意を得ながら売買交渉が進められるため、通常の物件よりも手続きに時間がかかるという課題があります。また、債権者は少しでも多く残債を減らしたいことから、値引き交渉になかなか応じてもらえない可能性も高くなります。
とはいえ、もともとの売り出し価格が市価より割安であれば、経済面におけるメリットはそれなりに高いと言えます。それでいて、ローンの完済前に売り出されていますから築浅物件が多く、住宅品質そのものにも魅力があります。できるだけお得にマイホームを実現したいなら、購入の選択肢に加える価値は十分です。
◎2022/2/3
情報を更新しました。
>任意売却の場面でおさえておきたい基本知識
>住宅ローンの返済に困った際にはメリットのある任意売却で解決できます
>任意売却にもデメリットがないわけではない
>任意売却物件を購入したい場合の注意点とは
>任意売却の場合にも仲介手数料はかかるのか
◎2021/6/25
どれくらいの期間がかかるのか
の情報を更新しました。
◎2021/3/22
根抵当権付きの任意売却は可能か
の情報を更新しました。
◎2021/1/15
破産管財人による任意売却
の情報を更新しました。
◎2020/12/25
サイト公開しました
に関連するツイート