不動産売却の基礎を学ぼう!

任意売却の抹消同意とは

任意売却の抹消同意とは 抵当権抹消というのは、住宅ローンを借りた際に設定した抵当権を解除する行為を意味します。そして、その権利の抹消を認めてもらうことを抹消同意と呼びます。
つまり、任意売却を行う際に必ず行うべき手続きです。
なお、任意売却物件の売買は銀行の抵当権が設定されたままの状態でも行えます。ただ、売主が住宅ローンを払えなくなった場合、銀行側が競売により売却できる権利を所有している点には注意が必要です。
任意売却物件を売買する際にその抹消を行ってない場合、売買が成立した後のはずなのに買主の同意なく競売により売却され、その所有権を喪失してしまうリスクが生じます。
そのため、少し手間になりますがそのすべてを抹消したうえで買主に不動産所有権を移転するのが一般的です。
逆に言えば、抵当権付き売買にはかなりのリスクが買主側に生じます。
そのような事例は確かにありますが、任意売却にあたっては抵当権を抹消したうえで所有権を譲渡する。
この流れが望ましいと言えます。

任意売却をした後に法テラスを利用することは可能?

任意売却をした後に法テラスを利用することは可能? 任意売却をした後に債務整理などをするために法テラスを利用したい場合もあるかもしれませんが、誰でも利用できるわけではありません。
これは国が設立した法律支援団体で国・地方公共団体・弁護士会などと連携し、法律トラブルを抱えている人が必要な情報提供、サービスを気軽に得て身近な司法サービスを受けて解決へ導くサービスを行ってます。
相談内容によって解決に役立つ法制度・相談センター窓口・法律事務所の紹介など、経済的に余裕がない人が利用出来る民事法律扶助業務、3回まで無料相談が出来ます。
他にも交渉・調停・裁判などの手続き費や着手金の立て替えなども行います。
対象者は経済的に余裕がない人で、日本国民または日本に住所があり合法に在留する外国人の方も対象ですが、世帯月収と保有資産が言って額以下なことが第一条件です。
任意売却をして住宅ローンの残債が残っている場合でも、条件を満たしていないと駄目ですし、相談内容や請求が妥当なことなど審査があるのでそれに通らないと利用できません。